内容証明郵便の印鑑

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内容証明郵便の印鑑

内容証明郵便を作成するにあたって印鑑が必要になる場面がいくつかあります。必ず押印しなければならない場合と必ずしも必要でない場合があります。

内容証明郵便で印鑑が必要になる場合

  • 差出人の名前の下(横書きの場合は右)の印(法律上は無くても有効)
  • 内容文書が複数枚になったときの契印(必要)
  • 内容文書を書き間違えたときの修正印(必要)

差出人の印鑑

内容証明郵便の差出人の名前の下(横書きの場合は右)の印鑑は実は法律上は必要ありません。必要だと思っている人が多いのではないでしょうか。印鑑を押した方が見栄えが良くなりますし、何より、日本には重要な文書には判を押すという慣行がありますので、実際はほとんどの場合に押されています。もし印鑑を押してなかったとしても法的効力に違いはありません。また、実印である必要はなく認印(三文判)でかまいません。

内容文書が複数枚になったときの契印(割印)

内容文書が複数枚になったならば、契印が必ず必要になります。これは、差出人の名前の下(横書きの場合は右)の印と異なり、法律上必要となります。複数枚なのに契印がなければ、郵便局で受け付けてもらえません。内容証明郵便は一枚の用紙に書ける文字数が少ないので、内容文書が長くなるとどうしても複数枚になってしまいます。そこで、それぞれの文書がつながったものであることを証明するため、文書のつなぎ目に契印を押します。もし一枚ですむならば必要ありません。

内容文書を書き間違えたときの修正印

内容文書を書き間違えたときは普通の手紙のように修正することはできません。修正印は書き間違えたときは必ず必要ですが、最初から書き直したり、プリントアウトしなおせば必要ありません。

印鑑は郵便局へ持参する方が無難

郵便局へ内容証明郵便を出しに行くときには、必ずしも印鑑を郵便局に持参する必要はありませんが、持参する方が無難です。自分では、字数や記号などの数え方が間違っていないと思っても、句読点やかっこ等を見落としていた場合に、郵便局で指摘され、その場で訂正しなければならないことがあります。これは手書きの場合でもパソコンによるプリントアウトの場合でも同じです。

電子内容証明郵便は印鑑は不要

電子内容証明郵便では上記のいずれの場合も印鑑は必要ではありません。(というよりも、押すことができません)