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アポイントメントセールスのクーリングオフ

アポイントメントセールス

アポイントメントセールスもキャッチセールスと同様、若者に被害の多い悪質訪問販売の典型的な手口です。
アポイントメントセールスは、電話やハガキなどで店舗等に消費者を呼び出して契約させるものです。

電話などは消費者を呼び出す手段として用いるもので、契約の勧誘は販売員が直接会って行います。
特定商取引法で「訪問販売」に含まれるとしているアポイントメントセールスには、2種類のタイプのものがあります。

①契約の勧誘であることを隠して呼び出す場合

例えば「抽選に当たったから賞品を取りに来てほしい」「モニターに選ばれたから説明会に来てほしい」などと「うそ」をついて呼び出す場合がこれにあたります。

②特別に有利な条件で契約できるといって呼び出した場合

「あなたは特別に選ばれたから、特別に良い条件で契約できる」などと言って呼び出す場合です。

アポイントメントセールスでは、消費者が、自分から業者の店舗や事務所に出向いて行くわけですが、本来の目的を知らないで出向いたり、特別に有利な条件を示されて誘惑的な状況の下で出向くものであることから、不意打ち性が高く「を訪問販売」として取り扱うものと定めているわけです。
したがって、アポイントメントセールスの場合には、業者の店舗や事務所で契約した場合でも「訪問販売」としてクーリングオフをすることができます。