内容証明郵便の文例と書き方 » 雛形・書式・テンプレート

キャッチセールスのクーリングオフ

キャッチセールス

キャッチセールスは、10代、20代の若者を狙う悪質訪問販売の典型的なものです。具体的には、街頭や繁華街などで「アンケートに協力してほしい」とか「時間があったらちょっと寄って見ていかないか」と声を掛けられ、ついて行ったところ購入の勧誘をされて契約してしまったというケースを通常「キャッチセールス」と呼んでいます。

キャッチセールスの中には、呼び止められた場所で契約させられたり、ファーストフード店やファミリーレストランなどに連れていかれて契約させられるほか、店舗等に連れていかれて契約させられるケースも少なくありません。

特定商取引法では、「店舗を等以外の場所で声をかけられて、店舗等に同行した顧客」と契約した場合には、契約した場所がどこであるかにかかわらず、「訪問販売」として扱うものと定めています。
したがって、キャッチセールスの場合には、取引した場所が事業者の店舗であっても訪問販売に該当することになります。

これはキャッチセールスでは、取引きをした場所がどこであるかにかかわらず、消費者にとって不意打ちであることは、通常の訪問販売と同じであるためです。

キャッチセールスでは、商品の販売についての勧誘であることを隠して近づいて、店舗等に連れて行き契約をさせてしまうことが多いのですが、勧誘目的であることを隠さなくても、店舗等以外の場所で声をかけて店舗等に同行した場合であれば、すべて「訪問販売」としてクーリングオフの適用があります。