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電話勧誘販売のクーリングオフ

電話勧誘販売

電話勧誘販売は、電話で勧誘をして、通信手段で契約の申し込みや契約の締結までさせてしまうという取引きです。
アポイントメントセールスでは、電話で呼び出すのは、直接会って契約の勧誘をするための呼び出す手段として用いられているだけで、契約の締結は、消費者と販売員とが直接対面して行っています。

ところが、電話勧誘販売では、業者と消費者とが直接会うことはありません。
業者は、自分がかけた電話で契約の勧誘を行うか、契約の勧誘目的であることを隠したり「今なら特別に有利です。

直ちにお電話下さい」などと連絡して消費者に電話をかけさせて、その電話で契約の勧誘をします。 契約の締結は、勧誘電話のやり取りの中で行う場合が少なくありませんが、勧誘電話をいったん切ったうえで、改めて消費者から電話をかけ直して契約の申し込みをさせたり、FAX、電子メール、手紙等の郵送の通信手段で申し込みをさせるなどして行います。

訪問販売とは違って、勧誘は電話で、申込み等も通信手段で行い、直接対面することはない点に特徴があります。
訪問販売以上に不意打ち性が高く、サラリーマンなどが職場に執拗な勧誘電話をかけられ、被害に遭うとか、小さな子供を抱えた主婦が被害に遭うケースが多いと言われます。

電話勧誘販売も8日間のクーリングオフ制度があります。
クーリングオフ期間、やり方、効果、精算方法は「訪問販売」と同じです。