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外国語会話教室のクーリングオフ

外国語会話教室

英会話教室などの外国語会話教室は、特定商取引法で「特定継続的役務提供」として規制されています。
ただし、サービスの提供を受けることができる期間が一月を超え、契約金額の合計金額(サービスの料金と後述の関連商品の価格も合計した金額)が5万円を超えるものが、規制対象になります。

関連商品とは、外国語会話教室の契約を結ぶときに、一緒に購入する必要があると説明されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持したり高めたりするのに必要と説明されて契約する商品で、政令で指定された商品を指します。
政令では、外国語会話教室については「書籍(教材を含む)、いわゆるソフト(カセットテープ、CD等)、ファクシミリ機器、テレビ電話」が指定されています。

関連商品を別の事業者から購入する仕組みの場合でも、外国語会話教室の契約をする際に購入する必要がある場合や、外国語会話教室で使用する必要のある商品や教室での指導の効果を上げたり、維持したりするために必要とされる商品の購入であれば、関連商品に該当します。

関連商品を購入した場合に、外国語会話教室の契約をクーリングオフする場合には、関連商品の販売契約も一緒にクーリングオフすることができます。その場合には、クーリングオフの通知書に関連商品もクーリングオフすることを明記します。

関連商品の販売業者が別の業者の場合には、販売業者にもクーリングオフの通知を出します。 クーリングオフ期間は、契約書面を受け取った日から8日間です。