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クーリングオフ制度の法的効果

クーリングオフ制度の法的効果

クーリングオフの通知書を発信したときには、最初にさかのぼって契約は解消されます。民法では、通知の法的効果は相手方に到達した日と定めていますが、クーリングオフの場合には、クーリングオフの通知書を発信した日に、法的効果が発生すると定めています。したがって、クーリングオフの場合には、「いつ、クーリングオフの通知を発信したのか」が重要になります。

クーリングオフ制度の清算方法

クーリングオフが行われたら、事業者はすみやかにその契約に関して受領した金銭のすべてを返還しなければなりません。商品の引き渡しが済んでいる場合には、事業者の費用負担で商品を引き取ります。その際、事業者は商品の利用料などの利用利益や解約手数料などは請求できません。サービス契約でサービスの提供が済んでいる場合や、会員権契約で消費者が会員権を利用している場合であっても同様で、利用料や解約料などは一切請求できません。

内容証明郵便だとクーリングオフは確実

数百万円もするといった高額な契約の場合や事業者の悪質性が高くトラブルが予想される場合には、内容証明郵便で出す方法が確実です。

悪質業者は、ハガキが送られてきてもすぐに捨ててしまうのでクーリングオフができなくなることがあるので注意が必要です。