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結婚相手紹介サービスのクーリングオフ

結婚相手紹介サービス

いわゆる結婚相手紹介紹介サービス、具体的には「結婚を希望する者への異性の紹介」をすることをサービスの内容とする契約は、特定商取引法で「特定継続的役務提供」として規制されています。
結婚情報サービスとか、お見合いサービスなどと言われることもあります。

契約に基づくサービス提供期間(=契約期間)が2月を超え、契約金額つまりサービスの料金と下記の関連商品との合計金額が5万円を超える契約が、規制の対象とされています。
関連商品とは、結婚相手紹介サービスの契約を結ぶときに、一緒に購入する必要があると説明されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持したり高めたりするために必要と説明されて契約する商品であり、政令で指定された商品を指します。

政令では、結婚相手紹介サービスについては「真珠並びに貴石および半貴石、指輪その他の装身具」を関連商品として指定しています。
事業者は、契約を締結した場合には、消費者に契約書面を渡すことが義務付けられており、消費者は、契約書面を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。

関連商品を購入している場合には、関連商品の販売契約もサービス契約と同時にクーリングオフをすることができます。
関連商品の販売業者がサービス業者とは別の業者でも同様にクーリングオフできます。
その場合には、販売業者にもクーリングオフの通知を出すことが必要です。