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マルチ商法のクーリングオフ

マルチ商法

マルチ商法とは、商品等を購入して会員となり、自分の下に販売員を増やすことによって歩合等の利益が得られる仕組みの取引きを指します。
マルチ商法は、特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制されており、契約をしてから契約書面の控えを受け取った日を1日目と計算して 20日目まではクーリングオフができます。

マルチ商法では、友人から「良い話しがある」「良いバイトがある」などと説明会に誘われて契約する場合もありますが、勧誘メールを見て説明会に出向いたり、インターネットの副業サイトなどで調べて自分から出向いて行ったり、メールでやりとりして契約をするという場合もあり、契約に至る過程は様々です。

マルチ商法では、仕組みが複雑でわかりにくく、契約した場合には、入会するための出費や活動するためのコストなどの経済的損失をこうむる危険があるために規制されています。
知人や友人などに強引に勧誘を繰り返した結果、人間関係を損なうことも少なくありません。

このようなことから、訪問勧誘以外のきっかけで契約した場合でも、クーリングオフができることとなっています。
マルチ商法では、契約書面の交付の日からクーリングオフ期間は計算します。
したがって、クーリングオフは「契約解除」になります。

クーリングオフすると、支払い済みの金銭はすべて返還してもらい、引き渡しを受けた商品は、相手方の費用負担で返還することになります。