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内職商法のクーリングオフ

内職商法

内職商法とは、内職を提供すると勧誘して、内職に必要な道具や原材料を買わせたり、内職の技術を身につけるための教材を買わせたり通信講座等の契約を締結させるものを指します。
例えば、パソコン内職の勧誘をして仕事に必要だからとパソコンやソフトを買わせるのが典型です。仕事による収入で釣って商品などを買わせる商法です。

内職商法は、特定商取引法で業務提供誘因販売取引として規制されています。
契約した場合には、事業者は消費者に対して契約内容を記載した契約書面を渡す義務があり、消費者は契約書を受け取った日から20日間のクーリングオフができます 内職商法では、※勧誘をして契約を締結する事業者、※業務つまり、内職などの仕事を提供する事業者、※業務に必要な商品を販売する事業者、の3種類があります。

もっとも単純なタイプの取引きは、3種類を同一業者が行っているものですが、※の業者が業務を提供する業者をあっせんしたり、販売業者をあっせんする場合もあります。
このように複数の業者が関係してくる場合にも、特定商取引法の規制対象とされています。
したがって、※の業者に対してまとめてクーリングオフをすることができることとなっています。

複数の事業者が関係してくる場合には、すべての事業者に対してクーリングオフの通知を出すようにしましょう。
業務提供誘因販売取引では、契約関係が複雑なことがあります。

そこで、受け取った契約書面で「仕事の提供の契約」「商品等の販売契約」とが、それぞれどの事業者との契約になっているのかをよく確認したうえでクーリングオフの文章を作成しましょう。