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クーリングオフ制度のある主な取引き|内容証明郵便の書き方・文例・書式・雛形

クーリングオフ制度のある主な取引き

取引きの種類 備考 クーリングオフ期間 根拠法
訪問販売 キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む 8日間 特定商取引法 
電話勧誘販売 電話で勧誘して通信手段で申し込みをさせる取引き 8日間
連鎖販売取引 いわゆる「マルチ商法」  20日間
特定継続的役務提供 エステ、外国語スクール、家庭教師、学習塾、パソコンスクール、結婚相手紹介サービスの6種類の取引き 
関連商品の販売契約も含む
8日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる「内職商法」 20日間
個別クレジット契約 特定商取引法でクーリングオフ制度がある5種類の取引きで個別クレジット契約を利用したとき  各取引に該当する期間 割賦販売法
 
宅地建物取引  宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約を業者の事務所等以外の場所でした場合 8日間 宅地建物取引業法 37条の2
保険取引 生命保険契約、損害保険、損害疾病定額保険契約で保険期間が1年を超えるものを営業所等以外の場所で契約した場合、共済も含む 8日間  保険業法 309条
預託等取引契約 政令で指定された特定商品に関する3カ月以上の預託等取引、店舗での取引きも含む 14日間 特定商品等の預託等取引き契約に関する法律 8条
投資顧問契約 金融商品取引法の開業規制を受けた投資顧問業者との投資顧問契約、店舗取引きも含む 10日間 金融商品取引法