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パソコン教室のクーリングオフ

パソコン教室

いわゆるパソコン教室、具体的には「電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授」を対象とする契約は、特定商取引法で「特定継続的役務提供」として規制されています。
契約に基づくサービス提供期間、つまり指導する期間(=契約期間)が2月を超え、契約金額つまりサービス料金である授業料と後述の関連商品との合計金額が5万円を超える契約が、規制の対象とされています。

関連商品とは、パソコン教室の契約を結ぶときに、一緒に購入する必要があると説明されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持したり高めたりするために必要と説明されて契約する商品であり、政令で指定された商品を指します。
政令では、パソコン教室については「電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品及び付属品、書籍・カセットテープ、CD、CD‐ROM、DVDなど」が指定されています。

事業者は、契約を締結した場合には、消費者に契約書面を渡すことが義務付けられており、消費者は、契約書面を受け取った日から8日間は、クーリングオフができます。
関連商品の購入している場合には、関連商品の販売契約もサービス契約と同時にクーリングオフををすることができます。

関連商品の販売業者がサービス業者とは別の業者でも同様にクーリングオフできます。その場合には、販売業者にもクーリングオフの通知を出すことが必要です。