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クーリングオフ制度とはどんな制度か

制度の趣旨

契約の基本ルールを定めた民法では、契約を締結するまでは自由(契約自由の原則)であるが、いったん契約を結んだら、契約当事者はその契約を守らなければならないとしています。
もし、契約を守らなかった場合には、債務不履行などの法的責任を負うことになります。
これは、契約内容を検討し納得したうえで、その契約を締結する選択をしたのだから、契約の相手方に対して「その約束を守る」責任が発生するという考え方によります。

このような考え方は、対等で平等な者同士が行う取引きの場合には合理的です。
しかし、そもそも消費者と事業者とは情報の質や量(および交渉力)において対等ではないうえに、訪問販売などの特殊な取引きの場合には、消費者にとって不意打ちとなり、契約の選択をする際の情報が不足しているうえに、熟慮する時間的余裕もなく、契約内容を十分吟味したり比較検討するようなゆとりがない場合があります。

そこで、このような特殊な消費者取引きに関して、特定商取引法などの法律では、事業者に対して「消費者の申し込み内容」あるいは「締結した契約内容」を書面にして消費者に交付するよう事業者に義務付け、書面の交付という方法によって取引内容について重要な情報がすべて、正しく開示されてから一定期間の熟慮期間を保証する制度を導入しました。

このように熟慮期間内であれば、消費者から契約を一方的に解除できるとした制度がクーリングオフ制度です。