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宅地建物取引のクーリングオフ

宅地建物取引

宅地建物取引き業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約について、宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、宅地または建物の買受けの申込みをした者または売買契約を締結した買主は、宅地建物取引業法に基づいて、一定期間内であれば申込みの撤回もしくは契約の解除(=クーリングオフ)をすることができます。

消費者がクーリングオフをした場合には、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求することはできません。
ただし、取引きの場所が、宅地建物取引業者の事務所等であった場合には、クーリングオフ制度の適用はないので、注意が必要です。

宅地建物取引業者が電話勧誘や訪問勧誘をした場合であっても、契約の締結手続の場合には、消費者を事務所に連れて行くケースが多いという現実がありますが、これはクーリングオフをさせないためです。
特定商取引法ではキャッチセールスやアポイントメントセールスであれば、契約した場所が店舗や事務所でもクーリングオフができますが、宅地建物取引でこのような制度はないので、注意が必要です。

クーリングオフができる期間は、買受けの申込みをした者または買主が、申込みの撤回等を行うことができる旨およびその申込みの撤回等を行う場合の方法について記載した申込書面か契約書面を受け取った日から8日間です。

また、宅地または建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときもクーリングオフはできません。