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点検商法‐訪問販売のクーリングオフ

点検商法‐訪問販売

事業者が、消費者の自宅に「無料点検をさせて下さい」と訪問することをきっかけに、契約をさせる商法のことを「点検商法」と言っています。
点検商法は、古くからあるものですが、常に新しい話題を利用した手口が出てくる悪質な訪問販売の典型的手口といってもよいものです。

古くからあるものとしては、消火器の点検商法があります。
「消防署の方から点検に来ました」などと言って、消防署員を装って、きわめて高額な価格で消火器を販売するというものです。
最近では、床下の点検、水道水の点検、地上デジタル波対応の点検、建物の強度の点検、布団の点検、住宅用火災警報機の点検など、多種多様なものがあります。

いずれにしても、点検商法は典型的な自宅訪問販売なので、特定商取引法の「訪問販売」の規制が及びます。
事業者から申込書面あるいは契約書面を受け取った場合は、いずれか早い日から 1日目と計算して8日目まではクーリングオフができます。

ただし、化粧品・健康食品・配置薬などで、交付された書面に、「使用した場合にはクーリングオフ期間内であってもクーリングオフができなくなる」旨の記載があるにもかかわらず、消費者が自分の判断で使用した場合には、通常の小売最小単位でクーリングオフできなくなり、まだ使用していない商品だけクーリングオフができます。

これら以外のものは、商品を使用したりサービスの提供を受けていてもクーリングオフ期間が経過していなければ、クーリングオフができます。