クーリングオフによる契約解除通知書(内容証明の書き方と文例)

スポンサーリンク

クーリングオフによる契約解除通知書〔内容証明の雛形と例文〕

一方的に解除の通知をするだけでクーリングオフをすることができます。文面に解除の理由を書く必要はありません。

(クーリングオフによる契約解除通知書の内容証明書テンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

平成〇〇年〇月○日に、私は貴社より「宅建完全マスター」の教材一式を代金30万円で買い受ける契約をしましたが、特定商取引に関する法律第9条の規定にもとづき、本書面をもって上記の契約を解除いたします。

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

クーリングオフと内容証明郵便

クーリングオフをするときは、電話や口頭ではなく書面で通知する必要があります。このとき必ず内容証明郵便で通知します。普通のはがきですと、法律上は解約できることになりますが、実際上はトラブルが拡大することになります。なぜなら、悪徳業者は普通のはがきが送られてきても捨てれば証拠が残らないからです。内容証明ならば確実な証拠が残ります。

クーリングオフの基本

契約の解除は本来、相手方の債務不履行や瑕疵がある場合に認められるものですが、消費者を保護するために、そのような事由がなくても買主は申し込みの撤回や解除ができる制度を「クーリングオフ」といいます。営業所以外の場所において指定商品の売買契約が締結されたときは、原則として申込者が書面を受け取ってから8日以内であれば契約を解除できます。(特定商取引に関する法律第9条)