行政書士による内容証明とは
行政書士は内容証明のプロ
ネットで簡単に内容証明を送れます。内容証明郵便の書き方には決まりがありますが、それさえ守れば誰でも書くことができます。内容証明郵便はうまく使わないと逆効果になることもあるので気を付けましょう。内容証明郵便とは、郵便局が差出人の郵送する手紙の内容を証明してくれる制度です行政書士は他人からの依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務関係に関する書類、事実証明に関する書類を作成することを業務としております。またこれらの書類の作成についての相談を受けることも業務として行うことができます。
行政書士法
株式会社・有限会社などの会社設立に関する書類
建設業許可申請・指名競争入札願に関する書類
飲食店営業許可申請・風俗営業許可申請に関する書類
農地転用許可申請に関する書類
自動車登録・車庫証明に関する書類
告訴状・告発状に関する書類
内容証明郵便
示談書・和解書・念書・覚書
金銭消費貸借契約書等の各種契約書
遺産分割協議書
行政書士法 第10条(行政書士の責務)
行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用または品位を害する行為をしてはならない。
行政書士法 第12条(会則の遵守義務)
行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
