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債権債務関係は公正証書にしておく

公正証書にしておけば証拠力は強くなる

売主と買主の間で作成される売買契約書を私製証書と言います。これは、普通の人 (私人)同士が作成するものだからで、公務員が作成する公正証書に対応する呼び方なのです。債務者が債務の支払いができないため、例えば、利益誘導の結果、新しい条件ならば支払いに応じるというような約束ができれば、これまでの契約書を一段と有効なものにするために、公正証書にし直すことが、債権回収にとって有効な手段です。というのは、公正証書は私製証書とは違って、公証人 (公務員=裁判官、検事、弁護士など司法経験者)が、当事者の申し立てに基づいて作成するものですから、証拠力が一段と強いものとなるからです。公正証書にした契約書は、公証人役場に保管されますから、万一、紛失しても証明に困ることはありません。すでに契約書がある場合も、債務弁済公正証書を作ることができます。これが一番目の効果です。