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公正証書が利用される最大の理由は執行力のためである

公正証書が利用される最大の理由は執行力のためである

公正証書が利用される最大の理由は、公正証書の持つ執行力のためです。一般に、債権が回収できなければ、最終的には訴訟を起こして判決をもらい、これに基づいて債務者の財産に対して差し押さえや競売などの強制執行をし、債権回収を図ることになります。判決などのように強制執行のできる文章を「債務名義」といい、判決のほか、調停調書、和解調書、仮執行宣言付の支払い督促がありますが、この公正証書の債務名義として認められているのです。ただし、どんな契約書も公正証書にすれば債務名義の効力が与えられるというわけではありません。これには二つの条件が必要です。一つは、一定の金額の金銭の支払いを目的とする請求であることです。金銭以外にも有価証券や一定の代替物 (コメ、麦など)の給付を目的とする者もこれに含まれます。ほかの一つは、債務者が債務を履行しない場合には強制執行を受けても文句は言いませんという陳述が記載されていることです。これを執行認諾約款(あるいは執行認諾文言、執行受諾文言)といいます。一般には、債務を履行しないときには直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾するというように書きます。この記載があれば、公正証書に記載された一定額の金銭の支払いについて、強制執行を申し立てることができるわけです。

公正証書の作成に債務者が難色を示しているが

債権者が債務者に対して公正証書にしてくれるよう頼むには、タイミングがあります。債権者が支払いを請求し、債務者が支払いを待ってくれと頼んできた場合や手形のジャンプを頼んできた場合が依頼するチャンスです。債務者が公正証書の意味がよくわからず、難色を示す場合もあります。その時には、わかるように説明をすることです。また、仕事が忙しく、公証人役場に出向くので面倒がる人もいます。公正証書は代理人でも作成できますので、このことも説明してください。