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回収を確実にする公正証書の作り方

公証人役場へ行く前に準備すること

公正証書を作成するには、公証人役場へ債権者と債務者が一緒に行って、依頼 (正式には嘱託と言います)しなければなりません。事前の相談、連絡は一方だけでできます。もちろん、本人がいかない場合には、代理人に行ってもらうこともできます。公証人役場には、公証人がいるわけですが、公証人は長年法務に携わった裁判官、検察官、弁護士の資格を持った人の中から、法務大臣によって任命を受けた人がなります。公証人役場では、まず公正証書を作成する本人であるかどうかを確認します。公証人が本人の名前を知っており面識があればよいのですが。そのためには、本人の印鑑証明書を持参しなければなりません。(発効後6か月以内のもの)なお、地域によっては自動車運転免許証でも本人確認をしていますので、事前に問い合わせてみてください。また、代理人に頼む場合には、本人から代理人への委任状と本人の印鑑証明書、さらに代理人の印鑑と印鑑証明書が必要です。本人が会社などの法人の場合には、法人の代表者の資格証明書 (商業登記簿謄本又は法人の役員欄の登記簿抄本でもよい)と法人の代表社印が必要です。そして、公正証書を作ってもらう文章の内容を当事者で決めておきます。契約書があればそれを持っていけばよいのですが、なければ、あらかじめ主要な点だけでもメモておきます。公証人役場では、内容が法律に違反していないかどうかチェックしてくれます。