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内容証明郵便による債権回収の請求

商品の販売代金または製品の代金などを催促しても、相手から支払ってもらえないなどの場合は一般的に多くあります。しかも、口頭などの通常の請求を繰り返しているに過ぎない場合が多いようです。そこで、法的手続きへの布石ともなる内容証明郵便を送付すれば、債務者の中には相手は訴訟も辞さないのではと考え、支払いに応じることも考えられます。内容証明郵便の効用は、債務者に対し確実に文書による督促の事実が証明される点にあります。

内容証明郵便による債権回収の請求

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