内容証明郵便による債権回収の請求
商品の販売代金または製品の代金などを催促しても、相手から支払ってもらえないなどの場合は一般的に多くあります。しかも、口頭などの通常の請求を繰り返しているに過ぎない場合が多いようです。そこで、法的手続きへの布石ともなる内容証明郵便を送付すれば、債務者の中には相手は訴訟も辞さないのではと考え、支払いに応じることも考えられます。内容証明郵便の効用は、債務者に対し確実に文書による督促の事実が証明される点にあります。
内容証明郵便による債権回収の請求
- 主な効果として、内容証明郵便による催促は、期限の定めのない債務についてはその請求のときから遅延利息を支払わせることができます。
- 「相当の期間」を定めて支払いを催促してもなお債務者が期限内に支払をしないときは、契約を解除することができます。
- 時効中断の布石になることです。つまり、内容証明郵便で支払いを催告すればその到達の日から6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟など)を行うことにより、すでに進行している売掛債権の時効を中断することができます。
