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家賃滞納を理由に契約解除する

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家賃滞納/内容証明サンプル文例

借家人が家賃を支払わない場合には、貸主は賃貸借契約を解除して、貸していた建物を明け渡してもらうことができます。

借家人が契約解除後も建物に居すわった場合、契約解除までは家賃の請求ですが、契約解除後は家賃と同額の損害金の請求となります。


平成〇〇年〇月〇日
東京都新宿区新宿〇-〇
鈴木〇〇殿
東京都杉並区阿佐谷〇丁目〇番〇号
平田〇〇印鑑
通知書
冠省 私は貴殿に対して、後記のとうりの約束で賃貸しておりますが、貴殿は平成〇〇年〇月分から平成〇〇年〇月分までの家賃合計金〇〇〇〇〇〇円の支払いを現在まで怠っております。
つきましては、本書面到達後七日間以内に滞納額全額をお支払いくださいますよう、ご請求申し上げます。
もし、右期間内に滞納額全額のお支払いなきときは、あらためて契約解除の通知をなすことなく、右期間の経過をもって、貴殿との間の本件建物賃貸借契約を解除いたします。
早々
契約日   平成〇〇年〇月〇日
賃貸物件  東京都新宿区新宿〇-〇
平田アパート501号室
賃料    月額金6万円
支払日   翌月分を毎月月末限り支払う


家賃滞納を理由に契約解除する場合

家賃の支払いを怠ったからすぐ契約を解除できるというわけではありません。まず相当の猶予期間を定めて支払いを請求し、それでも支払わないときに、契約を解除できます。

滞納期間が短い場合の注意

建物の賃貸借契約書に「賃借人が賃料の支払いを怠ったとき、賃貸人はなんらの通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができる」という条項がはいっていることがあります。

その場合、一回の不払いを理由に、契約解除できるのか疑問です。一回の不払いで契約解除というのは、借家人に酷であり、裁判所は、その契約解除を有効とはしないかもしれません。特約がある場合でも、滞納している家賃の請求をしないで、ただちに契約を解除するには、家賃の滞納が三か月分以上になってからするのが無難です。

その他・大家さんの為の内容証明

行政書士さくら総合事務所では、大家さんのための内容証明を作成しております。お気軽にお申し付けください。以下に無いものはお問い合わせください。

また、賃借人の方で、大家さんから内容証明を送られてしまって回答書を書く必要がある方もご相談ください。

       行政書士は書類作成の国家資格です。

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