内容証明郵便の用紙

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内容証明郵便の用紙は自由

内容証明郵便はどんな用紙に書いてもかまいません。用紙についての制約はなく全くの自由です。内容証明郵便の用紙は普通の便せんや原稿用紙、コピー用紙やノートを切り取ったものでもかまいません。 内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問いませんからコピーで作成してもかまいません。制限があるのは字数や行数であって内容証明郵便の用紙ではありません。内容証明郵便というものは、赤枠、赤いマス目の専用の用紙に書かなければいけないと思い込んでる人がいますが間違いです。

内容証明郵便の用紙と字数

内容証明郵便は普通の手紙と違い、同文の手紙を3通書かなければなりません。また1枚の紙に書ける文字の数が決まっています(1行に20字以内、一枚に26行以内です)。手書きで専用用紙を使わず内容証明郵便を書くのであれば字数を数えながら書かなければなりません。マス目のある用紙のほうが字数を数えるのに間違いがなく便利なので、内容証明郵便の専用用紙が市販されているのです。

内容証明郵便の用紙と赤枠

内容証明郵便を書いたことがない人は、赤いマス目の用紙で書く場合が多いようです。確かに、普通の用紙に書くと普通の手紙と大差ありませんから、相手にインパクトを与えるという肝心の目的が達成できないと考えるのでしょう。ところが、毎日のように内容証明郵便を書いている弁護士などは、まず赤い罫線の用紙を使うことがありません。そのほとんどが、真っ白のB5普通紙にワープロで12ポイントの横書きにします。赤枠で出すと素人だとばれてしまいます。

内容証明郵便の用紙|その他

用紙の大きさ
A4、B4、B5が一般的ですが、B5が現在の主流です。(公文書はA4サイズが主流にになってきていますが、手紙である内容証明がA4だと大きすぎて書きにくいです。)
用紙の保存性
内容証明郵便は、郵便局で5年間保存しなければならないので、耐久性も考えなくてはなりません。このことは用紙はもとより、鉛筆で書いたものや感熱紙などでは、内容文書の証明ができなくなるおそれがあるので注意が必要となります。
用紙の種類
手書きの場合、カーボン紙で一度に3通書ける内容証明専用用紙がありますが、コピー機がコンビニエンスストアに必ずあることを考えますとその意義は薄くなっています。和紙でできた高級用紙なども市販されています。