請負人が目的物を引き渡した後に請負代金を請求する(内容証明郵便の書き方と文例)
請負人が目的物を引き渡した後に請負代金を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
一定の仕事の完成を約束し、その仕事の結果に対して報酬を支払う契約を請負契約といいます。原稿執筆やイベントの企画運営などの契約も、多くは請負契約ですが、文例の改修工事請負は、その典型例です。請負契約では、請負者が約束した仕事(工事)を完了させ、注文者に仕事の目的物を引渡すと同時に注文者は報酬の支払義務が生じることとなっています。文例は、工事完了で目的物が引き渡されたにも関わらす、代金を払わない注文者に建築業者が請求をするものです。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
工事請負代金支払請求書
平成○年5月10日、当工務店は、貴殿からの注文により、東京都○○区○○2丁目3番4号の貴殿宅増築工事を請負い、同年6月30日に右工事の完成及び、貴殿への引渡を完了しました。しかるに、右請負契約は、引渡と同時に代金250万円をお支払い戴くこととなっておりましたが、再三の請求にも関わらず、本日までお支払いいただいておりません。
つきましては、本書面到着後1週間以内に、お支払い下さいますよう催告致します。万一、右期日までにお支払いいただけない場合は、遺憾ながら法的手段を講じますことをあわせて申し伝えます。
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
○○工務店 山田三郎
○○工務店 山田三郎
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木次郎 殿
鈴木次郎 殿
内容証明の書き方とポイント
- 契約書があれば、支払方法に関する条項も記載すると、相手方に伝わりやすくなるでしょう。ただし、中小建設業者では口頭での請負契約をする場合が多く見られますが、契約書がなくても、民法上、目的物の引渡し後であれば報酬請求は可能です。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。
商取引のトラブルで使用する内容証明の文例2
- 他人の所有物と知らずに買った商品の代金支払請求を拒否する
- 理由をつけて代金支払を拒否する相手に代金供託を請求する
- 勝手にまた貸しした相手に貸した物の返還を請求する
- 不良品の修理・交換に対して重ねて請求する
- 契約に定めのある解除権を行使して契約を解除する
- 期間の定めのない契約の解除通知に反論する
- 無権代理人である旨の通知をする
- 追認の有無確認の催告をする
- 贈与の約束を取り消す
- 請負人が目的物を引き渡した後に請負代金を請求する
- 目的物の瑕疵を理由として請負人に損害賠償を請求する
- 商取引における基本契約の更新を拒絶する
- 企業間の継続的取引関係を解消する
- 盗品と知らずに売ってしまったので売買契約を解除したい
- 「他人の所有物だった」との理由による契約解除に反論する
- 契約解除による損害の賠償を請求する
- 売買契約解除と損害賠償請求を同時にする
- 購入時の目的が達成できないので売買契約を解除する
- 消費者がメーカーに対して製造物責任として損害賠償を請求する
- メーカーが消費者からの製造物責任追及に対して回答する
- 債務不履行を理由に売主が契約を解除して商品返還を請求する
- 商品の引渡しが遅れていることを理由に買主が契約を解除する
- 買主からの商品修理または交換請求に対して売主が回答する