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請負人が目的物を引き渡した後に請負代金を請求する(内容証明郵便の書き方と文例)

請負人が目的物を引き渡した後に請負代金を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

一定の仕事の完成を約束し、その仕事の結果に対して報酬を支払う契約を請負契約といいます。原稿執筆やイベントの企画運営などの契約も、多くは請負契約ですが、文例の改修工事請負は、その典型例です。請負契約では、請負者が約束した仕事(工事)を完了させ、注文者に仕事の目的物を引渡すと同時に注文者は報酬の支払義務が生じることとなっています。文例は、工事完了で目的物が引き渡されたにも関わらす、代金を払わない注文者に建築業者が請求をするものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。



工事請負代金支払請求書

 平成○年5月10日、当工務店は、貴殿からの注文により、東京都○○区○○2丁目3番4号の貴殿宅増築工事を請負い、同年6月30日に右工事の完成及び、貴殿への引渡を完了しました。しかるに、右請負契約は、引渡と同時に代金250万円をお支払い戴くこととなっておりましたが、再三の請求にも関わらず、本日までお支払いいただいておりません。
 つきましては、本書面到着後1週間以内に、お支払い下さいますよう催告致します。万一、右期日までにお支払いいただけない場合は、遺憾ながら法的手段を講じますことをあわせて申し伝えます。

平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
○○工務店 山田三郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木次郎 殿


内容証明の書き方とポイント

  1. 契約書があれば、支払方法に関する条項も記載すると、相手方に伝わりやすくなるでしょう。ただし、中小建設業者では口頭での請負契約をする場合が多く見られますが、契約書がなくても、民法上、目的物の引渡し後であれば報酬請求は可能です。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。

商取引のトラブルで使用する内容証明の文例2