盗品と知らずに売ってしまったので売買契約を解除したい【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
文例は、売買契約の売主が目的物が盗品であることを知らずに売買してしまい、本来の所有者から所有権を取得できず、結局、買主に目的物の所有権を移転できなかったケースです。この場合、売主は「目的物が盗品であること」、つまり「他人の所有物」であることを知らないときに限り、民法562条1項に基づいて、売買契約を解除することができます。ただし、その際には、売主は損害賠償責任を負います。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
解除通知書
平成○年2月10日、当社は、貴社に業務用印刷機(A社製○○番)1台を500万円で売り渡す契約を締結しました。しかし、右印刷機の所有権が弊社ではなく株式会社△△様にあることが判明いたしました。これは、当社が、右印刷機の所有権者を錯誤してしまったことが原因です。したがって、右契約の債務履行は不可能となってしまいました。
つきましては、民法562条1項に基づき、右契約を解除させていただく旨通知いたします。
平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- 書面には、以下の事項を記載します。
- 売買契約締結の事実
- 目的物が盗品(他人所有)であることが判明したこと
- 売主が本来の所有者から、所有権を取得して、買主に移転することが、結局、不可能となったこと
- 売主が契約締結時点で盗品(他人物)であることを知らなかったこと。ここが重要で、この記載がなければ、売主の責任が加重されます。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。