買主からの商品修理または交換請求に対して売主が回答する(内容証明郵便の書き方と文例)
買主からの商品修理または交換請求に対して売主が回答する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
一般の契約の場合、故障や数量不足による修理・交換の請求は、原則として「知ってから1年以内」に行使しなければならないとされています。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
回答書
平成○年12月5日、貴社からの「修理・交換請求書」を受領いたしました。しかし、当該商品の売買契約日は平成○年5月1日であり、すでに7か月以上が経過しております。商法では、目的物に隠れた瑕疵がある場合、買主は6か月以内に発見して売主に通知しなければ損害賠償等の請求はできないと規定されております。
よって、上記期間を過ぎているため、貴社の修理・交換請求には応じられませんので御了承ください。
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- 商取引の場合、経済活動の円滑化を図る目的から、商法上、買主に目的物の検査及び瑕疵の通知義務が課せられています。
- 買主からの修理・交換請求について、これらの義務を果たしていないことを理由に拒絶する場合は、契約時点からどれくらいの期間がたっているかを明確にしておくことが重要です。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。
商取引のトラブルで使用する内容証明の文例2
- 他人の所有物と知らずに買った商品の代金支払請求を拒否する
- 理由をつけて代金支払を拒否する相手に代金供託を請求する
- 勝手にまた貸しした相手に貸した物の返還を請求する
- 不良品の修理・交換に対して重ねて請求する
- 契約に定めのある解除権を行使して契約を解除する
- 期間の定めのない契約の解除通知に反論する
- 無権代理人である旨の通知をする
- 追認の有無確認の催告をする
- 贈与の約束を取り消す
- 請負人が目的物を引き渡した後に請負代金を請求する
- 目的物の瑕疵を理由として請負人に損害賠償を請求する
- 商取引における基本契約の更新を拒絶する
- 企業間の継続的取引関係を解消する
- 盗品と知らずに売ってしまったので売買契約を解除したい
- 「他人の所有物だった」との理由による契約解除に反論する
- 契約解除による損害の賠償を請求する
- 売買契約解除と損害賠償請求を同時にする
- 購入時の目的が達成できないので売買契約を解除する
- 消費者がメーカーに対して製造物責任として損害賠償を請求する
- メーカーが消費者からの製造物責任追及に対して回答する
- 債務不履行を理由に売主が契約を解除して商品返還を請求する
- 商品の引渡しが遅れていることを理由に買主が契約を解除する
- 買主からの商品修理または交換請求に対して売主が回答する