売主の手付金倍返しにより売買契約を解除する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
売買契約の当事者問で手付金が交付されると、その手付金は原則として、解約手付としての性質を有します。相手方が債務の履行に着手するまで、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還することによって、契約を解除(解約)することができます。相手方が債務の履行に着手するまでは、たとえ自分が着手していても、契約を解約することができます。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
売買契約解除通知
私と貴殿は、平成○○年○月○日に下記土地を代金○○○○万円で売買する旨の契約を締結しました。本売買契約では、貴殿より解約手付金として金○○○万円を受領しておりますが、諸般の事情により右土地を貴殿に売り渡すことができなくなりました。
つきましては、民法第557条の規定に従い、上記手付金の倍額である金○○○万円を返還することにより、本売買契約を解除させて頂きます。
(土地の表示)
所在 東京都○○区○○3丁目
地番 ○番○ 地目 ○○○
地積 ○○.○㎡
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎
鈴木次郎
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿
山田花子 殿
内容証明の書き方とポイント
- 解約の理由を記載する必要はありませんが、できれば概要程度は記載しておいたほうがよいでしょう。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。