相続により借地人の地位を承継したことを通知する(内容証明郵便の書き方と文例)

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相続により借地人の地位を承継したことを通知する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

相続人は原則として、通常の財産はもちろん、借地権や借家権などのすべての権利を受け継ぎます。建物を相続した場合、その付属の権利として、借地権も当然に相続の対象となります。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

私は、貴殿より下記の土地を賃借しております○○○○の妻ですが、同人は、平成○年3月20日に死亡いたしました。
つきましては、私が下記土地の賃借権及び建物を相続するこになりましたので、賃貸人である貴殿にその旨通知いたします。

所在 東京都○○区○○1丁目
地番 ○番
地目 宅地
地積 20㎡

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 相続して借地人が変わったからといって改めて借地契約を締結する必要はありません。借地人が継続的に使用しているのであれば自動的に更新され、地代などの条件もそのまま引き継がれます。また、更新料の請求に応じる必要もありません。
  2. 新しく契約書を作成しなくても、当然に権利は移転しますが、現在誰が所有しているのか明らかにするために、従前の契約の更新である旨を明記して、改めて契約書を作成しておくとよいでしょう。
  3. 通知後も地主との関係は継続するわけですから、丁寧な文面を心がけましょう。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。