借家人の行為による損害を供託金から充当する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
貸主が更新を望まず、借主が更新を希望している場合、貸主が借主から金銭を授受する場合には注意が必要です。家賃として受け取ると更新を認めたことになってしまうからです。
このような場合、貸主が受け取りを拒否しても、借主が賃料を供託して対抗するケースがあります。文例の事例は、上記のような状況の中、借主の使用継続により損害が発生しているケースです。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
損害金を供託金から充当する通知書
私は、貴殿との間で下記の建物賃貸借契約を締結しておりましたが、私が更新を拒絶したことにより、契約は平成○年6月10日をもって終了しました。
しかし、貴殿は「更新を拒絶するだけの正当事由が存在しない」と主張し、現在も当該物件の使用を継続しているため、私は賃料相当額の損害を被っております。
よって、貴殿が上記契約終了後に東京法務局に供託した金員を、賃料としてではなく上記の損害賠償として充当いたします。
つきましては、ただちに当該物件を明け渡すよう貴殿に再度請求いたします。
(物件の表示)
東京都○○区○○1丁目2番3号
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎
鈴木次郎
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿
山田花子 殿
内容証明の書き方とポイント
- 賃貸人は、賃料として供託されたものを損害金に充当するわけですが、断りなく充当すると、賃料を受領した、つまり更新を認めたようにとられてしまうおそれがあります。そこで、損害金として受領したことをはっきりさせることがこの文書のポイントです。
- 経緯、契約の条件その他によっては、このような通知を出しておいても損害金の充当としては認められにくい場合があるので十分な注意が必要です。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。