実用新案権侵害についての差止書に対して回答する(内容証明郵便の書き方と文例)

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実用新案権侵害についての差止書に対して回答する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

実用新案権の侵害に対して差止請求を行う場合には、「実用新案技術評価書」が別送されることが多いようです。被請求者としては、その評価書を詳細に検討し、独自調査も十分に行った上で、回答書を送付することになります。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

回答書

貴社より送付されました、当社製品に対する「差止請求書」につき以下のとおり回答致します。
貴社の主張では、当社の製品に使用しているアイディアの一部が、貴社の保有する実用新案権(登録番号第○○○○○○○号特)を侵害しているとのことですが、別送された「実用新案技術評価書」を、弁理士と共に慎重に精査したところ、当社の製品に使用しているアイディアは、貴社のものとは異なるものであるとの結論に至りました。
したがいまして、貴社の、当社製品に対する製造及び販売の差止請求は、根拠を欠くものであり、当社としては応じることはできませんのでご了承ください。

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例では、検討・調査の結果、実用新案権の侵害はないと判断されたため、差止請求に応じられないとする旨を通知しています。
  2. 知的財産権の分野では、高度に専門的な知識・判断力が必要となるため、軽率に判断・回答する前に弁護士や弁理士に相談しておくことが大切でしょう。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。