火災の被害者が火災を起こした子供の親に損害賠償を請求する(内容証明郵便の書き方と文例)

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火災の被害者が火災を起こした子供の親に損害賠償を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

故意・重過失に基づく火事(失火)によって損害を受けた被害者は損害賠償を請求できます。まだ自己の行為の責任を十分に理解できない子ども(おおむね12才程度だが、必ずしも年齢だけが基準ではない)が他人に損害を与えた場合は、その親などの監督義務者が、代わりに責任を負うとされます(ただし、子どもの監督を怠っていなかったことを、親などが証明した場合は除く)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

請求書

平成○年○月10日、貴殿のご子息が、私の自宅隣の空き地で花火をして火災となり、私は自宅を半焼する等の損害を被りました。この火災は貴殿がご子息に、直接花火とライターを買い与えたこと、及び、当日保護者が同伴しなかったことに原因があります。よって、ご子息の監督義務者である貴殿に重過失があることは明らかです。
つきましては、自宅の修理代、修理期間のアパート代、家財の買い替え代等、合計金900万円を損害賠償として請求しますので2週間以内にお支払いください。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木次郎 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例は、子どもによる失火で損害を被った被害者から、子どもの親へ損害の賠償を請求するものです。上記2点を明確にするため、子どもの失火の状況と、監督義務者たる親に重過失があったことを明記して請求しています。
  2. なお、最高裁判所判例によると、文例のような子どもの失火の場合、親に賠償責任を問うには、子どもの監督について重過失があったことを求めています。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。