離婚に応じる条件として財産の分与を請求する(内容証明郵便の書き方と文例)

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離婚に応じる条件として財産の分与を請求する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

協議離婚は、未成年の子どもの親権者を定めるだけで可能です。しかし離婚後は心理的、物理的に距離ができ、財産分与、慰謝料、養育費の取り決めはしづらくなる上、財産分与は離婚後2年という時効の規定もあるので、事前にあるいは早急に確定しておくことが望まれます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

離婚申入れに対する回答書

平成○年○月10日、協議離婚の申入書を受け取りましたので、次のとおり回答します。
私達は、現在別居中ではありますが、私は今後の話し合いにより、できる限りお互いの関係を修復したいと思っています。また、娘の花子も私達の離婚には反対のようです。しかし、あなたが離婚調停を検討するほど、離婚を強く望むのであれば、私も離婚はやむを得ない結論と考えざるを得ません。
その場合は、財産分与分として2000万円を私に支払うことを条件に離婚に応じる考えなので、これを回答とします。

平成○○年○○月○○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木次郎 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 文例は、離婚の申し入れに対する回答として、財産分与(または慰謝料)の支払いを条件に離婚を認めると通知しているものといえます。
  2. 財産分与は、本来の性質は夫婦が築いてた財産の精算ですが、離婚後の相手方の扶養の側面もあります。そこで、婚姻期間、双方の生活自立能力、離婚時の資産総額等を考慮して金額を提示するとよいでしょう。
  3. 慰謝料の基本的性質は、精神的苦痛に対する賠償ですが、とくに協議離婚では財産分与の額の補完的意味合いや総額に弾力性を与える要素にもなっています。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。