SF商法(展示会商法)の売買契約を解除する(内容証明郵便の書き方と文例)
SF商法(展示会商法)の売買契約を解除する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
「展示会商法」とは、チラシ、電話などの手段により「○○展示会」と称して、客を展示会場に誘い込み、来場客を展示会係員と称した販売員などが囲んで強引に商品を購入させる悪徳商法の1つです。実態は訪問販売なのでクーリングオフができます。しかし、勧誘ではなく販売も行うことをはじめから示して展示会場が店舗といえる場合であれば、対象外となりクーリングオフができなくなるので注意が必要です。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
通知書
私は、平成○○年○月○日に、足立区の集会所○○○○で行われた無料健康増進講習会の際に、貴社の販売員の勧めで健康器具セットを50万円で購入する契約をいたしました。しかしながら、私は、特定商取引に関する法律第9条にもとづき、本書面をもって上記契約を解除いたしますのでその旨通知いたします。
つきましては、当方受領済みの当該健康器具をすみやかにお引取り下さるよう貴社にお願い申し上げます。
平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子
山田花子

埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- 展示会といって宣伝した手段と強引に購入を勧められた事実、契約の内容などを記載します。
- 契約取り消しの意思表示は書面でしたほうか確実です。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。
消費者保護にかかわるトラブルで使用する内容証明の文例
- クーリングオフで契約の解除を通知する
- クーリングオフ期間経過後に詐欺を理由に売買契約を取り消す
- キャッチセールスを理由に売買契約を解除する
- クーリングオフで割賦販売契約を解除する
- クレジット販売代金の支払いを拒絶する
- ホームパーティー商法の売買契約を解除する
- 書類の不備を指摘してクーリングオフ期間後に契約を解除する
- 商品先物取引契約につき断定的判断を理由に無効を主張する
- 現物まがい商法を理由に取引契約を解除する
- 現物まがい商法を理由に契約の取消を通知する
- SF商法(展示会商法)の売買契約を解除する
- たかり商法を理由に売買契約を解除する
- 公序良俗違反を理由にねずみ講の契約の無効を通知する
- 内職商法を理由に契約解除を通知する
- マルチ商法(連鎖販売取引)を解約する
- 点検商法をクーリングオフする