たかり商法を理由に売買契約を解除する(内容証明郵便の書き方と文例)
たかり商法を理由に売買契約を解除する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
「かたり商法」とは、郵便局や消防局員などと公的機関の職員を装って商品を買わせたり、調査といって不当な検査料を騙し取ったり、不当な集金をすることをいいます。自宅にやってくることから、訪問販売としてクーリングオフが可能となります。訪問販売は書類の交付から8日以内にクーリンクオフを利用すれば解約できます(特定商取引に関する法律第9条)。また、詐欺にもとづいているので、クーリングオフ期間か過ぎても取り消すことができます(民法第96条)。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
通知書
私は、平成○○年○月○日に貴社の販売員の訪問を受け、消火器を購入する売買契約書にサインをしました。その際、貴社の販売員は「消防署のほうから来ました。消防法の改正により消火器を設置する義務があります」といって自宅を訪問してきましたが、後に、それが嘘であることがわかりました。 よって、私は、特定商取引に関する法律第9条にもとづき、本書面をもって上記契約を解除いたしますのでその旨通知いたします。
つきましては、設置済みの当該消火器をすみやかにお引取り下さるよう貴社にお願い申し上げます。
平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子
山田花子

埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- 公的機関を装って職員を語った事実を指摘します。
- 契約取り消しの意思表示は書面でします。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。
消費者保護にかかわるトラブルで使用する内容証明の文例
- クーリングオフで契約の解除を通知する
- クーリングオフ期間経過後に詐欺を理由に売買契約を取り消す
- キャッチセールスを理由に売買契約を解除する
- クーリングオフで割賦販売契約を解除する
- クレジット販売代金の支払いを拒絶する
- ホームパーティー商法の売買契約を解除する
- 書類の不備を指摘してクーリングオフ期間後に契約を解除する
- 商品先物取引契約につき断定的判断を理由に無効を主張する
- 現物まがい商法を理由に取引契約を解除する
- 現物まがい商法を理由に契約の取消を通知する
- SF商法(展示会商法)の売買契約を解除する
- たかり商法を理由に売買契約を解除する
- 公序良俗違反を理由にねずみ講の契約の無効を通知する
- 内職商法を理由に契約解除を通知する
- マルチ商法(連鎖販売取引)を解約する
- 点検商法をクーリングオフする