クーリングオフ期間経過後に詐欺を理由に売買契約を取り消す(内容証明郵便の書き方と文例)
クーリングオフ期間経過後に詐欺を理由に売買契約を取り消す【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
特定商取引に関する法律により、訪問販売契約のクーリングオフは、申込者が契約内容を明らかにする書面を受けた日から8日以内にする必要があります。契約自体に詐欺などの取消事由があった場合は、民法上、事実があったことを知った ときから5年間主張できます(民法第96条第1項)。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
通知書
私は、貴社のセールスマンより「高性能浄水器 A1234」を勧められ、平成○○年○月○日に代金○○万円で購入する契約いたしました。しかし、貴社のセールスマンによると当該商品はメーカー品であるとの説明でしたが、その後の調査で当該商品はメーカー品ではなく、本物そっくりの偽物であることが判明いたしました。 私が、購入の意思表示をしたのは当該商品が本物であるとの説明を信じたからであり、偽物であると知っていれば購入するつもりはありませんでした。
よって、私は、民法96条第1項の詐欺取消にもとづき本書面をもって上記契約を解除いたします。
平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子
山田花子

埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- 契約書を受け取った日から8日以上経過していても、契約自体に取り消しや無効の事由かあれば、取り消しや無効を主張できます。
- 訪問販売を受けたことと詐欺の事実を記載します。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。
消費者保護にかかわるトラブルで使用する内容証明の文例
- クーリングオフで契約の解除を通知する
- クーリングオフ期間経過後に詐欺を理由に売買契約を取り消す
- キャッチセールスを理由に売買契約を解除する
- クーリングオフで割賦販売契約を解除する
- クレジット販売代金の支払いを拒絶する
- ホームパーティー商法の売買契約を解除する
- 書類の不備を指摘してクーリングオフ期間後に契約を解除する
- 商品先物取引契約につき断定的判断を理由に無効を主張する
- 現物まがい商法を理由に取引契約を解除する
- 現物まがい商法を理由に契約の取消を通知する
- SF商法(展示会商法)の売買契約を解除する
- たかり商法を理由に売買契約を解除する
- 公序良俗違反を理由にねずみ講の契約の無効を通知する
- 内職商法を理由に契約解除を通知する
- マルチ商法(連鎖販売取引)を解約する
- 点検商法をクーリングオフする