クーリングオフで割賦販売契約を解除する(内容証明郵便の書き方と文例)

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クーリングオフで割賦販売契約を解除する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

割賦販売とは、顧客が販売代金を2ヵ月辺上の期間にわたり3回以上に分割して支払いをする販売方式で、クレジット会社が入っていない場合もあります。割賦販売業者から営業所など以外の場所において割賦の販売方法で指定商品を購入する契約の申し込みをした者は、クーリングオフにより書面でその契約の申し込みの撤回や契約の解除をすることができます(割賦販売法第4条の4)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

私は、貴社のセールスマンより訪問を受け、その際に「高級浄水器長持ちセット」を勧められ、平成○○年○月○日に分割払いで購入する契約をいたしましたが、割賦販売法第4条4項にもとづき、本書面をもって上記契約を解除いたします。

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

内容証明の書き方とポイント

  1. 解除には8日以内に書面で通知する必要があります。
  2. 訪問を受け、分割払いで申し込みをした事実を記載します。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。