ホームパーティー商法の売買契約を解除する(内容証明郵便の書き方と文例)
ホームパーティー商法の売買契約を解除する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
ホールなどの集会所あるいは自宅などに人を集めて商品を売りつける商法を、「集会商法」といいます。これも特定商取引法の対象となるので、クーリングオフをすることができます。原則として申込者が書面を受け取ってから8日以内であれば特に理由かなくても契約を解除できます(特定商取引に関する法律第9条)。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
通知書
私は、平成○○年○月○日に、○○○○氏宅で行われた無料料理講習会の際に、貴社の販売員の勧めで高級調理器具セットを100万円で購入する契約をいたしました。しかしながら、私は、特定商取引に関する法律第9条にもとづき、本書面をもって上記契約を解除いたしますのでその旨通知いたします。
つきましては、当方受領済みの当該調理器具をすみやかにお引取り下さるよう貴社にお願い申し上げます。
平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子
山田花子

埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- クーリンクオフによる契約の解除は特に理由を付す必要はなく、それよりも8日以内という期間が重要なので書面で通達する必要があります。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。
消費者保護にかかわるトラブルで使用する内容証明の文例
- クーリングオフで契約の解除を通知する
- クーリングオフ期間経過後に詐欺を理由に売買契約を取り消す
- キャッチセールスを理由に売買契約を解除する
- クーリングオフで割賦販売契約を解除する
- クレジット販売代金の支払いを拒絶する
- ホームパーティー商法の売買契約を解除する
- 書類の不備を指摘してクーリングオフ期間後に契約を解除する
- 商品先物取引契約につき断定的判断を理由に無効を主張する
- 現物まがい商法を理由に取引契約を解除する
- 現物まがい商法を理由に契約の取消を通知する
- SF商法(展示会商法)の売買契約を解除する
- たかり商法を理由に売買契約を解除する
- 公序良俗違反を理由にねずみ講の契約の無効を通知する
- 内職商法を理由に契約解除を通知する
- マルチ商法(連鎖販売取引)を解約する
- 点検商法をクーリングオフする