錯誤を理由とする売買契約解除通知書(内容証明郵便の書き方と文例)

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錯誤を理由とする売買契約解除通知書【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

たとえば、山林を売買するのに南側に道路が存在すると誤認していた場合のように、意思表示をした者に認識の誤りがあり、真意と異なった状態の意思表示を「錯誤による意思表示」といいます。ただし、この錯誤による意思表示を無効にするには、法律行為の重要な部分に錯誤がある必要があります(民法第95条)。

(錯誤を理由とする売買契約解除通知書の内容証明書テンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。

 

通知書

私は、平成○○年○月○日に貴社より、オーストリア行き航空チケット4枚を金○○円で購入いたしました。しかし、このチケットを購入したのは、「オーストリア行きチケット」と「オーストラリア行きチケット」を言い間違えたえたからです。このような錯誤がなければ、「オーストリア行き」を購入するつもりはありませんでした。
したがいまして、この契約は、民法第95条1項により無効ですので購入代金を返還くださるようお願いいたします。

平成○年○月○日

東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿

 

錯誤を理由とする売買契約解除通知書の書き方とポイント

  1. 当事者の一方の意思表示に錯誤があっても、その錯誤内容が重要なものでなければ契約の無効を主張できないので、錯誤の内容が重要である点を具体的に記載する必要があります。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。