内容証明郵便の文例と書き方 » 雛形・書式・テンプレート

エステティックサロンのクーリングオフ

エステティックサロン

脱毛、痩身、美顔や全身美容などは、「ヒトの皮膚を清潔にし若しくは美化し、体系を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
いわゆるエステティックサロン」として、特定商取引法で「特定継続的役務提供」として規制されています。

サービスの提供を受けることができる機関が1月を超え、契約金額の合計金額(サービスの料金と後述の関連商品の価格も合計した金額)が5万円を超えるものが、規制対象になります。
関連商品とは、エステティックサロンの契約を結ぶときに、一緒に購入する必要があると説明されたり、サービスを受ける際に使用したり、効果を維持したり高めたりするために必要と説明されて契約する商品のことで、政令で指定された商品を指します。

政令では、エステティックサロンの場合には、「いわゆる健康食品、化粧品、石けん(医薬品を除く)及び浴用剤、下着類、美顔器、脱毛器」が指定されています。
クーリングオフをする場合には、関連商品も一緒にクーリングオフをすることができます。

関連商品の販売業者がエステティックサロンとは別会社であっても、同様です。
エステティックサロンとの契約は、訪問販売に限らず、消費者が自分からエステに出向いて契約した場合にもクーリングオフができます。
クーリングオフ期間は、契約書を受け取ったう日から8日間です。