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クーリングオフ制度のある取引き

クーリングオフ制度のある取引き

クーリングオフ制度がある取引きとして最も有名なのが、訪問販売です。
訪問販売による契約は、特定商取引法によって、申込みをしてから法律で定めた記載事項(法定記載事項)がすべて記載された申込書面を受け取ってから8日以内であれば、一方的に申込みの撤回ができる制度を定めています。

申込書面をもらっていないか、もらった書面の記載内容が不備だった場合には、契約成立後に事業者から法定記載事項がすべて正しく記載された契約書面を受け取ってから8日目以内であれば、消費者は一方的に契約の解除をすることができます。
この場合の8日間の計算方法は、事業者から書面を受領した日を 1日目として計算します。

特定商取引法では、このほか、電話勧誘販売取引・特定継続的役務提供には8日間の、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引には20日間のクーリングオフ制度を設けています。
特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引であれば、消費者から店舗や事務所に自発的に出向いて契約した場合であってもクーリングオフができます。

通信販売は、特定商取引法によって規制されていますが、広告に関する規制が中心で、クーリングオフ制度はありません。
広告に「返品制度の有無・返品できる場合には期間と費用負担などの条件」を表示するよう義務付け、返品制度についての表示がない場合には、商品が届いてから8日間の返品制度があると定めています(返品費用は消費者が負担する)。

しかし、これはクーリングオフ制度とは別の制度で、通販業者が広告に「返品はできない」旨を表示していた場合には、返品はできないこととされています。
通信販売は、カタログ、新聞や雑誌の広告・チラシなどの広告を見て通信手段で注文する取引きのほか、ネット通販、テレビショッピングやラジオショッピングなども同様です。

特定商取引法以外にも、クーリングオフ制度を設けているものがあります。
これらは、過去に消費者被害が多発したことから法律でクーリングオフ制度が導入されたという事情があります。
契約した場合には、契約書を消費者に交付するよう義務付け、消費者が契約書を受領した日から一定期間のクーリングオフ制度を設けています。原則として、事業者の店舗や事務所以外で契約した場合にクーリングオフができるものと定めています。

以上のように、クーリングオフ制度は、法律で特別に定められた制度であり、消費者が自分から事業者の店舗や事務所に出向いて契約した場合には、前述した特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引のような特別な場合を除いて、クーリングオフはできないのが原則です。
クーリングオフができる主な取引きと、クーリングオフはできない取引きを一覧表で掲載しておきます。