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給料未払による請求書(内容証明郵便の書き方と文例)

給料未払による請求書〔内容証明書の雛形と例文〕

勤めている会社の経営状態が悪化し、いつしか支払われるべき給料が滞ることがあります。社長は決まって「いつか払う、もう少し待ってくれ」が決まり文句です。 しかし、会社の経営状態が、よくならないことなど従業員に判らない訳がありません。すでに退職をしたもの、退職時期を見計らっているものが増えてきます。こうして従業員を失い倒産秒読みとなります。

(給料未払による請求書の内容証明書テンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。



通知書

 平成20年10月1日から平成20年12月31日の間、私が勤務した分の賃金合計40万円がいまだ支払われておりません。したがいまして、ただちに上記賃金をお支払いくださいますよう請求いたします。
 つきましては、本書面到達後一週間以内に未払い給料40万円を、下記指定の銀行口座に送金して下さい。万一、右期間内に送金がない場合は法的措置をとることにいたします。
東京三菱UFI銀行   さいたま支店
口座名義       鈴木花子
口座番号       普通預金1234-5678
以上

平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿


未払い給料の先取り特権

給料には、ほかの債権に優先して支払われる先取り特権がありますので早めに請求しておきます。資産があるうちに請求しておかないと、民事訴訟を起こしても回収できなくなってしまいます。 給料請求権があっても「ない袖は振れない」ということになればどうしようもありません。

未払い給料の時効期間

未払い給料の時効期間は2年です。内容証明郵便で時効が伸ばせるのは6ヶ月ですが一度しかできません。時効が成立する前に、請求金額によって訴訟や小額訴訟を提起します。

遅延損害金

給料の未払いに対しては、あなたが、まだ在職中なら年6%(商法514条)、退職しているなら年14.6%の遅延損害金が請求できます(賃金の支払い確保等に関する法律第6条)。

労働基準監督署

早めに、未払い分については労働基準監督署に入ってもらいましょう。もちろん、会社に内容証明郵便も送りましょう。