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民事調停について知っておこう

民事調停とは

民事調停は、民事に関する紛争について、管轄する裁判所の調停委員会が話し合いの仲介をし、当事者双方の歩み寄りによって紛争を解決する手続きです。
調停手続き自体は、民事訴訟とは違って簡易な手続になっていますから、法的な知識を持たない人でも、簡単に進められます。

申立書が裁判所で受理されると話合いが行われます。
話合いは、当事者と調停委員がテーブルを囲んで比較的和やかな雰囲気で行われます。
公開の法廷で行われる訴訟と違って、非公開の調停室で進められますから、個人のプライバシーが外部に漏れる心配はありません。

裁判官は手続の要所要所に出席するだけで、主に調停委員が当事者から事情を聴いて、紛争の要点を把握していきます。
なお、せっかく調停を申し立てても、相手方が調停期日に出席しなかったり、また、出席したとしても合意が得られなかったりした場合、調停は不成立となります。

民事調停の話し合いがまとまれば、裁判官の立会いのもとに、合意内容が読み上げられます。
調停が成立した場合に作成される調停調書には訴訟による確定判決と同一の効力が与えられます。
もし相手方が調停の内容を履行しない場合は、強制執行に踏み切ることもできます。

調停が合意に至らないで終わっても(調停不調)、2週間以内に訴えを起こせば、最初から民事訴訟を起こしたものと同じことになります。