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支払督促で回収を図る

支払督促のメリットと手続きの流れ

債務者が支払い請求に応じない場合でも、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは支払督促の制度を利用すると良いでしょう。
支払督促というのは、債務者からの申立を受け、簡易裁判所の裁判所書記官が債務者に対して、債権の支払いをするように命令を出してくれる制度です。

申立を受けた裁判所は、証拠調べや債務者に事情を聴くなどの行為は一切行わず、債権者の申立書を形式的に審査するだけで、支払督促を出します。
訴訟のように費用や時間はあまりかかりません。
ただし、支払督促については、申立ができる事項が金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付請求権に限られています。

また、支払督促をするためには、支払い期限が到来していることが条件となり、まだ支払い期限が来ていない債権については支払督促をすることはできないのが原則です。
支払督促が債務者に送達された後2週間を経過したときから30日以内であれば、債権者は仮執行宣言の申立ができます。

申立をしないまま、この期間を過ぎてしまうと、支払督促は効力を失ってしまいます。
支払督促の申立が受理されると、裁判所は支払督促を出してくれます。

支払督促には、判決の主文に相当する「債務者は、請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え」という文言が記載されていて、その後には、警告文言といわれている「債務者が支払督促送達の日から 2週間以内に異議を申し立てないときは、債権者の申立によって仮執行の宣言をする」という文言が記載されています。

支払督促の申立を行う簡易裁判所はどこか

支払督促の申立は、相手が個人の場合には、相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います。
相手が法人の場合には、事務所や営業所の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います。

管轄があっているかどうかの判断は、申立書に記載される債務者の住所地や法人の事務所、営業所の所在地から判断されます。
記載された住所地や所在地が申立を受けた裁判所の管轄ではなかった場合、申立は却下されます。

また、実際の相手方の住所地や所在地が、申立書の記載内容とは異なって、申立を受けた裁判所の管轄ではなかった場合も、却下されます。
支払督促の申立を行う場合には、相手方の住所地が正しいか、特に移転や転居などで管轄が変わっていないか、確認しておくようにしましょう。