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借地権残存期間を超えて存続する建物を新築する(内容証明郵便の書き方と文例)

借地権残存期間を超えて存続する建物を新築する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

借地借家法は、建物が滅失した場合に、①借地人が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を建てることを通知し、②賃貸人からそれに対して2か月以内に異議がなかった場合には、借地権はさらに20年存続する旨の定めがあります。なお、この場合の建物の滅失は、借地人による取り壊しの場合も含みます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。



通知書

拝啓 時下ますますご清栄の事とお喜び申し上げます。
 さて、私は貴殿との平成○年4月10日付賃貸借契約により、下記の土地を賃借しておりますが、この度同地上の建物を老朽化により取り壊しました。
 このため、同規模の建物を新築しますが、新建物は借地権の存続期間を超えて存続するものなので、その旨通知いたします。
敬具
所在 東京都○○区○○3丁目
地番 2番
地目 宅地
地積 60㎡

平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿


内容証明の書き方とポイント

  1. 上記①を目的とする書面なので、新築する社屋が借地権の存続期間を超えるものであることを記して、(承諾を求めているのではなく)通知しているということを明確にします。
  2. 文例は、さらに上記②の異議を防ぐためにいくつかの手法を用いています。ていねいな文体でお願いの調子とし、新築がやむを得ない事情によることに触れる一方で、借地借家法に規定する通知であっても、根拠法令を明示しないことで2か月の異議申述期間について気づかせない等です。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。

借地契約のトラブルで使用する内容証明の文例