内容証明郵便の文例と書き方 » 雛形・書式・テンプレート

建物の買主が売主に借地権譲渡の承諾を得るように催告する(内容証明郵便の書き方と文例)

建物の買主が売主に借地権譲渡の承諾を得るように催告する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

借地上に建てられている建物を売買する場合、建物の売主(借地人)は土地の所有者(地主)に建物売買の承諾を得るか、裁判所の許可を得なければ、土地の所有者から借地契約を解除されるおそれがあります。そのため、建物の買主は、建物売買契約にあたって、建物の売主が土地所有者の承諾を得るか、裁判所の許可をとることを条件としてつけることがあります。文例は上記の契約を締結したものの、約束の期限までに売主が条件(地主の承諾か裁判所の許可を得ること)を成就させていないので、それを催告するものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。



催告書

 私は貴殿との間で、下記の建物に関する売買契約を平成○年8月10日に締結しました。右売買契約は、貴殿が、契約日から3ヶ月以内に借地権譲渡に関する地主の承諾または裁判所の許可を得ることが条件となっています。しかし、貴殿は、上記期限が過ぎた今日現在、未だ地主の承諾または裁判所の許可を取得していません。
 つきましては、本書面到着から1か月以内に右承諾または許可を取得されますよう貴殿に催告いたします。

建物の表示
所在 東京都○○区○○2丁目3番1号

平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿


内容証明の書き方とポイント

  1. 契約に条件がつけられており、期限内に条件が成就しない場合には契約を解除できる旨を定めている場合は、文例ような催告なしに解除することも可能ですが、解除できる旨の定めがない場合は、まずは催告を行う必要があります。
  2. 売主が条件を成就しない場合は、契約解除する旨を予告しておくのも効果的です

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。

借地契約のトラブルで使用する内容証明の文例