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借地権残存期間を超えて存続する建物の新築に抗議する(内容証明郵便の書き方と文例)

借地権残存期間を超えて存続する建物の新築に抗議する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

借地借家法には、建物が滅失した後に建築する建物が借地権の存続期間を超えて存続するものである場合に、借地権者からその旨を通知し、賃貸人が2か月以内に異議を述べないと、借地権はさらに20年存続するという規定があります。文例は、賃借人から、存続期間を超える建物を建築する旨の通知がきたので、それに対して異議を申し立てるものです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。



異議申述書

 私は、平成○年7月20日付内容証明郵便にて、貴殿が借地権の存続期間を超えて存続する建物を新築する旨通知されました。
 しかし、私は右建物の新築を承諾することはできませんので、借地借家法7条2項の異議を貴殿に申し伝えます。

平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
鈴木次郎 
埼玉県さいたま市○○町1-1
山田花子 殿


内容証明の書き方とポイント

  1. 2か月以内に異議を伝えたことを証明する必要があるので、配達証明付内容証明郵便を用いるのが有効です。ただし、内容証明郵便は受け取り拒否をされるおそれもあるので余裕をもって差し出すことが大切です。
  2. 2か月以内であることを明確にするため、通知を受けた日付を記載するとよいでしょう。
  3. 承諾しない理由は、相手の理解を得る必要がある場合でなければとくに記載しなくてもかまいません。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。

借地契約のトラブルで使用する内容証明の文例