河川転落事故の損害賠償請求をする(内容証明郵便の書き方と文例)
河川転落事故の損害賠償請求をする【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
文例は、県に河川転落事故の損害賠償を請求する場合のものです。経緯と状況を詳しく記載するのがポイントです。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
損害賠償請求書
私の長男、山田太郎(当時6歳)は、平成○年6月20日午後3時頃、○○川に転落して死亡いたしました。
太郎が○○川に転落したのは、同河川の川岸でザリガニを捜していたところ、前日からの豪雨で水量が増加していた○○川岸のフェンスが一部壊れていたためであります。そもそも、○○川の川岸のフェンスの管理責任は県にあります。しかし、平成○年6月20日午後3時の時点では、県は、同河川岸が豪雨により、いかなる状況にあるのかを把握しておらず、その管理保全義務を十分に尽くしていませんでした。その結果、前記管理の瑕疵が原因となり、長男太郎が死亡したと言えます。
よって、国家賠償法2条1項に基づき、県に損害賠償として金1500万円を請求いたします。
平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子
山田花子
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○県知事 ○○○○ 殿
○○県知事 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- 死亡した者の親からの請求であることを示します(死亡者の損害賠償求権は、相続の対象になります)。
- 事故に関し、県に責任があることを記載します。
- 事故の発生した年月日(時刻および天候の状況も記載する)
- 事故の直接原因。つまり、被害者が川に転落して死亡したという経緯を記載します。
- 直接原因を生じた理由が、県が歩道の管理責任を尽くさなかったからであるという主張。ここでは、県が管理責任を怠ったことと、夫の死との間の因果関係を具体的事実の指摘によって記載します。つまり、歩道管理に瑕疵があったことを指摘する必要があります。
- そして、上記で述べた事実に基づき、国家賠償法2条1項により、県に損害賠償を請求する旨の主張をします。請求の相手は、県の代表者である知事になります。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。
迷惑行為や事故などのトラブルで使用する内容証明の文例
- 犬により受けた負傷の損害賠償を飼い主に対して請求する
- 個人病院での事故による損害賠償請求をする
- 私立学校での事故の損害賠償請求をする
- 国道での事故の損害賠償請求をする
- 河川転落事故の損害賠償請求をする
- 宅配便業者に損害賠償を請求する
- 旅行会社に損害賠償を請求する
- 建設工事の騒音に対する抗議をする
- 所有地に接近しすぎる建物建築の変更を請求する
- 隣地所有者からの建築変更要求を拒否する
- 商店主に来客者の迷惑駐車の防止を要請する
- 隣家が塀の設置工事をしている場合に工事中止の申入れをする
- 境界を越えて伸びてきた枝を切り取るように隣家に請求する
- 交通事故による損害賠償請求に対して回答する
- 交通事故の被害者が運行供用者に対して損害賠償を請求する
- 交通事故の被害者が加害者に示談後の後遺症の賠償を求める
- 火災の被害者が火災を起こした子供の親に損害賠償を請求する
- 土地の占有者が取得時効を援用して所有権の移転登記を求める
- 土地工作物による被害について損害賠償を請求する
- 名誉毀損に対して謝罪文の掲載等を請求する
- 学校に子供のいじめの阻止を求める
- 日常家事債務の履行請求をする