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河川転落事故の損害賠償請求をする(内容証明郵便の書き方と文例)

河川転落事故の損害賠償請求をする【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

文例は、県に河川転落事故の損害賠償を請求する場合のものです。経緯と状況を詳しく記載するのがポイントです。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。



損害賠償請求書

 私の長男、山田太郎(当時6歳)は、平成○年6月20日午後3時頃、○○川に転落して死亡いたしました。
 太郎が○○川に転落したのは、同河川の川岸でザリガニを捜していたところ、前日からの豪雨で水量が増加していた○○川岸のフェンスが一部壊れていたためであります。そもそも、○○川の川岸のフェンスの管理責任は県にあります。しかし、平成○年6月20日午後3時の時点では、県は、同河川岸が豪雨により、いかなる状況にあるのかを把握しておらず、その管理保全義務を十分に尽くしていませんでした。その結果、前記管理の瑕疵が原因となり、長男太郎が死亡したと言えます。
 よって、国家賠償法2条1項に基づき、県に損害賠償として金1500万円を請求いたします。

平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○県知事 ○○○○ 殿


内容証明の書き方とポイント

  1. 死亡した者の親からの請求であることを示します(死亡者の損害賠償求権は、相続の対象になります)。
  2. 事故に関し、県に責任があることを記載します。
  3. 事故の発生した年月日(時刻および天候の状況も記載する)
  4. 事故の直接原因。つまり、被害者が川に転落して死亡したという経緯を記載します。
  5. 直接原因を生じた理由が、県が歩道の管理責任を尽くさなかったからであるという主張。ここでは、県が管理責任を怠ったことと、夫の死との間の因果関係を具体的事実の指摘によって記載します。つまり、歩道管理に瑕疵があったことを指摘する必要があります。
  6. そして、上記で述べた事実に基づき、国家賠償法2条1項により、県に損害賠償を請求する旨の主張をします。請求の相手は、県の代表者である知事になります。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。

迷惑行為や事故などのトラブルで使用する内容証明の文例