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交通事故の被害者が加害者に示談後の後遺症の賠償を求める(内容証明郵便の書き方と文例)

交通事故の被害者が加害者に示談後の後遺症の賠償を求める【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

いったん示談が成立していても、文例のようにあとから後遺症が発生したような場合には、改めて後遺症について損害賠償請求することが考えられます。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。



損害賠償請求書

 平成○年○月15日、私がバイクで路上を走行中、貴殿の運転する軽トラックに追突され負傷した事故について、私と貴殿は同年10月15日に示談を成立させました。しかし、示談後の同年12月20日、私は首に違和感を感じ医師の診断を受けたところ、右事故による後遺症であることが判明しました。
 右示談においては、後遺症についての損害賠償は含まれておりませんので、後日治療費、後遺症慰謝料等を算定の上、改めて請求いたしますので予めご了承ください。

平成○○年○○月○○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
鈴木次郎 殿


内容証明の書き方とポイント

  1. 示談書に「今後一切この事故に関して権利義務を主張しない」とあっても、予期せぬ後遺症等の場合は、請求の余地が残ります。
  2. 後遺症に基づく損害賠償請求権は、治療を完了して後遺症の症状が固定した日から3年で時効となります。
  3. 法理論として請求できても、相手は「過去の話で解決済み」との認識が強いので、話合いをまとめるには、あまり強硬な請求とせす、文例のようにまずは後遺症が判明した旨を通知するところから始めるのも一つの方法です。
  4. いずれにしても、示談成立後は、現実論として相手方が話合いに応じにくくなるので、請求自体を慎重に行うべきことは言うまでもありません。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。

迷惑行為や事故などのトラブルで使用する内容証明の文例