内職商法を理由に契約解除を通知する(内容証明郵便の書き方と文例)
内職商法を理由に契約解除を通知する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】
「内職商法」とは、材料費や指導料といったなんらかの金銭を相手に交付させることを主目的としていて、実際に仕事を斡旋する意思がないような悪質商法をいいます。特定商取引法では「業務提供誘引販売取引」と呼ばれクーリングオフを適用できます(特定商取引に関する法律第58条)。また、民法上の詐欺として契約を取り消すこともできます。
(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。
通知書
私は、貴社の「主婦でも簡単に技術が修得できて1日3時間働くだけで高収入の仕事を斡旋します」との内容の新聞折込広告をみて、貴社と、上記内職に必要なパソコンの購入と技術取得のための講座を、平成○○年○月○日に60万円で契約いたしました。しかしながら、実際には広告にあるような収入が得られる仕事は貴社より斡旋してもらえず、広告の内容が嘘であることがわかりました。よって、契約から3カ月が過ぎていますが、特定商取引に関する法律で定める法定書面を私は貴社から受け取っていませんので、同法第58条に基づき上記契約を解除いたします。
つきましては、支払い済みの代金○○○○円の返還と購入済み商品の引き取りを貴社に請求いたします。
平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子
山田花子

埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿
内容証明の書き方とポイント
- 材料費や指導料などの金銭を支払ったこと、また仕事の斡旋がない事実を具体的に記載します。
用紙が2枚以上になります
- この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
- 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。
消費者保護にかかわるトラブルで使用する内容証明の文例
- クーリングオフで契約の解除を通知する
- クーリングオフ期間経過後に詐欺を理由に売買契約を取り消す
- キャッチセールスを理由に売買契約を解除する
- クーリングオフで割賦販売契約を解除する
- クレジット販売代金の支払いを拒絶する
- ホームパーティー商法の売買契約を解除する
- 書類の不備を指摘してクーリングオフ期間後に契約を解除する
- 商品先物取引契約につき断定的判断を理由に無効を主張する
- 現物まがい商法を理由に取引契約を解除する
- 現物まがい商法を理由に契約の取消を通知する
- SF商法(展示会商法)の売買契約を解除する
- たかり商法を理由に売買契約を解除する
- 公序良俗違反を理由にねずみ講の契約の無効を通知する
- 内職商法を理由に契約解除を通知する
- マルチ商法(連鎖販売取引)を解約する
- 点検商法をクーリングオフする