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現物まがい商法を理由に取引契約を解除する(内容証明郵便の書き方と文例)

現物まがい商法を理由に取引契約を解除する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

「現物まがい商法」とは、リスクのないことを保証したり、必ず儲かると錯覚させたりするような取引のことで、貴金属、真珠、宝石類やこれらの装飾用調度品、ゴルフ会員権などの特定商品を対象にしたものです。この取引は、業者からの書面(契約内容など)を受領した後、14日以内であれば理由なしに契約を解除できるとするものです(特定商品等の預託等取引契約に関する法律第8条)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。



通知書

 私は、貴社のセールスマンの勧誘により、和牛の預託を勧められ、「特選黒和牛オーナー権」を平成○○年○月○日に金○○万円(年率4パーセントの配当)で預託契約を締結いたしました。しかしながら、私は、上記契約を特定商品等の預託等取引契約に関する法律第8条にもとづき解除いたします。
 つきましては、貴社に支払いました金○○万円を本書面到達後1週間以内に返還してくださるようお願いたします。

平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿


内容証明の書き方とポイント

  1. 対象商品と預託の事実を明確に記載します。
  2. 特定商品等の預託等取引契約の解除は書面で通達する必要があります。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。

消費者保護にかかわるトラブルで使用する内容証明の文例