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商品先物取引契約につき断定的判断を理由に無効を主張する(内容証明郵便の書き方と文例)

商品先物取引契約につき断定的判断を理由に無効を主張する【内容証明書の雛形・書式・テンプレート】

海外市場の先物取引については、「海外市場における先物取引の受託等に関する法律」により、「契約日から14日間を経過しなくては取引ができない」という旨が定められています(同法第8条)。これは契約日から14日間以内であれば、契約解除が可能ということを意味し、この期間内であればクーリングオフが可能と理解されています(国内商品の先物取引は対象外です)。

(内容証明書のテンプレート・雛形)
この内容証明郵便の文例は横26字以内・縦20行以内の書式で書いています。



通知書

 私は、平成○○年○月○日に、シカゴ商品先物取引所に上場されている大豆につきまして、貴社に商品先物取引を委託する契約を締結し、証拠金200万円を差し入れました。この契約は、貴社からの何度かの電話勧誘によるもので、その際に「アメリカは水害があったので大豆が必ず値上がりする」「安全に必ず利益を上げることができる」などといった説明がありました。 しかしながら、これらの断定的判断による勧誘は、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」第9条、第10条に違反したものですので上記契約は無効です。
 つきましては、私が貴社に差し入れた証拠金200万円を本書面到達後1週間以内に返還してくださるようお願いいたします。

平成○年○月○日
東京都調布市○○町1-1
山田花子 
埼玉県さいたま市○○町1-1
○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 殿


内容証明の書き方とポイント

  1. 契約無効になる事実を記載します。
  2. 違法な契約は、無効である旨を書面で具体的に伝えたほうが安全です。

用紙が2枚以上になります

  1. この文例は横26字以内・縦20行以内の書式で内容証明書いています。
  2. 縦20行を超える場合は、用紙が2枚以上になります。

消費者保護にかかわるトラブルで使用する内容証明の文例